HOME > 債権保全関連サポート > 不動産担保設定登記

不動産担保設定登記

不動産担保設定登記


担保設定登記について

 

家を購入したときなど、不動産を担保にして住宅ローン融資を受けた場合、抵当権の設定の登記をする必要があります。
抵当権の設定の登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできます。しかし、抵当権の登記が申請されていない場合に後で融資をした債権者が抵当権の設定の登記をした場合にはその債権者が優先的な立場になってしまいます。
以上のことから住宅ローン担保で融資を受けた場合には速やかに抵当権設定の登記をする必要があります。
通常は決済の日に買主に物件の所有権が移動し、同日に融資が行われるということになり、その売買日に抵当権の設定登記を同時にする必要があります。

抵当権・根抵当権について
 
抵当権とは、債権の担保として不動産に設定し、債権の返済がしきれなくなったら優先的にその不動産から弁済を受けることができる契約のことを言います。
また、抵当権は一般債権者が競売をするときよりも簡易に競売をすることができます。
根抵当権とは、継続的に取引をする人のために作られた法律で、その継続的な取引をまとめて1つの根抵当権で担保し、根抵当権者からすれば毎回設定登記をしなくてもよく、しかも常に同順位で担保できるので、融資機関はよく活用しています。
継続的取引のために金銭の範囲を定めなければならず、極度額というものが必要的要件となっています。
この極度額というものを超えた時点でその根抵当権では担保されず、一般債権となるのが特徴です。
そして返済が終わってもまだ継続して金銭などを借り入れる可能性もあるため、根抵当権は当然に消滅するわけではなく、消滅の意思表示をする必要があります。

抵当権抹消登記について

きちんと返済していれば不動産を所有権者は自由に使うことができるという特質をもっています。
全額返済されたら消滅する債権と付従する関係でもあります。
「実際に返済したのに抵当権が抹消されない」というお客様の不安もあるかもしれないが、実際上すでに消滅しているため悪用されるということも考えにくく、そこまでの問題もありません。

司法書士に登記を依頼するのに必要な書面

抵当権設定契約書
不動産の権利証
融資を受けられる方の印鑑証明書(申請の日より3ヶ月以内のもの)
銀行等の代表者事項証明書(代表者の記載があるもの)(申請の日より3ヶ月以内のもの)
融資をする方(銀行等)及び融資を受けられる方双方の委任状(実印の押印が必要です)
登録免許税(権利を確定するために必要な国に納める税金のこと)

登録免許税の税率

登録免許税の税率ですが、
「債権額の1000分の4」です。
なお場合によっては、
1000分の1になる場合もあります。
これらの書類等が揃ってようやく抵当権設定登記を
申請することができ、 登記申請後、通常1~2週間後に
権利書(指定庁においては登記識別情報)が出来上がります。


 

otoiawase04.PNG

 

債権保全関連サポート 一覧に戻る

無料相談実施中(土日祝可)

電話番号 052-533-2806 お問合せはこちら

所在地

丸の内事務所地図 名古屋市中区錦 一丁目3番18号エターナル北山ビル7階
名古屋市中区錦一丁目3番18号
エターナル北山ビル7階
052-228-7533
名駅事務所地図 名古屋市中村区名駅 三丁目25番9号堀内ビル2階
名古屋市中村区名駅 三丁目25番9号
堀内ビル2階
052-561-2991
営業時間
午前9時30分 ~ 午後6時30分
ご相談は予約制です。
事前にお電話でご予約をお願いします。

familia_tit.jpg

sokuryou.jpg

souzoku.jpg

igon.jpg

saimu.jpg

josei.jpg

kanren_tit.jpg

kanekoblog.jpg

familiablog.jpg

chunichi.jpg

houritsusoudan.jpg


PAGETOP