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動産譲渡登記

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■動産譲渡登記
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動産譲渡登記制度とは?

動産譲渡登記ファイルに記録することにより、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
譲渡人は、法人のみに限定されています。
譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われません。
個別動産、集合動産のいずれも登記することができます。
代理人が動産を占有する場合も、登記することができます。

動産譲渡登記を取り扱う登記所

動産譲渡登記を取り扱う登記所(動産譲渡登記所)として、東京法務局が指定され、全国の動産譲渡登記に関する事務を取り扱っています。
また、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所に、動産譲渡登記事項概要ファイルが備えられ、動産譲渡登記所からの通知に基づき、当該譲渡人の商号・本店及び当該譲渡の概括的な内容(譲渡された動産を特定する事項は含みません。)が記録されることとなっています。
(注 )譲渡人が外国会社であって、日本における営業所が複数あるときは、動産譲渡登記申請書において示された営業所の所在地を管轄する登記所に対してのみ通知されます。

登記の対象及び効力

動産譲渡登記の対象は、「法人が行う」動産の譲渡に限定されています。譲渡の目的(担保目的か、真正譲渡か)については、特に制限はありません。
動産譲渡登記がされると、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されます。したがって、同一動産について二重に動産譲渡登記がされた場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後によって決せられ、また、動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合は、登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決せられることとなります。
なお、動産譲渡登記は,動産の譲渡の事実を公示するものであって、この登記により動産の存在やその所有権の帰属を証明するものではありません。
また、動産譲渡登記は動産譲渡ごとに独立の登記として動産譲渡登記ファイルに記録されるので、登記された動産がさらに転々譲渡されて登記された場合においても、当該動産が転々譲渡されていく経緯が一個の登記をもって公示されるわけではありません。
*動産譲渡登記では、「登記の年月日」に加えて「登記の時刻」も記録されるため、登記された時が明確になります。

動産の特定方法について

譲渡の対象たる動産を特定し、公示するための情報としては、必須の記載事項である「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」と、当事者が任意に記録することのできる「有益事項」があります。
「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」の記録方法としては、a動産の種類及び特質によって特定する方法(個別動産)と、b動産の種類及び所在によって特定する方法(集合動産)の2つがあり、いずれかの方法を選択することができます。
在庫商品など日々内容が変動する(流動)集合動産の場合には、通常、bの方法により登記することになります。この場合、原則として、当該所在場所にある同種類の動産のすべてが譲渡に係る動産となり、当該所在場所に搬入された時点で動産譲渡登記の効力が及ぶこととなります。
 

 

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