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2013年02月25日
posted by ファミリア at 9:27| 日々のあれこれ
2013年02月22日
遂に我が家にもipadがやってきました。
すみません。強がりました。
「やってきた」ではなく、「つれてきた」側です。
ちょうど今月母親の誕生日だったので、
そういう名目で購入しました。
私自信はスマートフォンでどこでも気軽にWEBを楽しめる便利さを
実感していましたが、母親は全くパソコンも触った事がない50代。
ちょっとでも体感してもらいたいと思い、
かなり予算オーバーでしたが、奮発!!
最初は「私の指では反応しない...。」などと言ってましたが、
10日程たった今では、
youtubeを楽しみ、ラジオを楽しみ、お料理アプリをダウンロードして
毎日楽しく触っているみたいです。
先日遂に、「ゲームとかできないの?」とまで。
え!ゲーム???
子供の頃は「ゲームしすぎ!」と怒っていた母。
興味あったんだ...。と意外な一面に遭遇しました。
そんなこんなで、プレゼントしてよかったなぁと。
私の財布の中は寂しくなりましたけど....ね。
管理部門 海老
posted by ファミリア at 14:15| 日々のあれこれ
2013年02月22日
こんにちは。
最近、息子が私と同じような口の利き方をします...。
それはもうすごい『名古屋弁』です。笑
私こんなに方言きつかったのかな。
普段仕事中とか大丈夫なんだろうか。と不安になるレベルです。
他にもいろんなことをまねっこするし、家での出来事を
保育園の先生に逐一報告している息子なので、家でも気が抜けません。笑
そんな息子の成長が今一番の楽しみです。
PS.毎週かかさず仮面ライダー見てます。
→私は目覚まし時計までセットして見てます。本当にかっこいいんです!!笑
相続部門 内山
「ファミリア」は英語の「親しみやすい」
・名古屋で債務整理、過払い請求
・名古屋で相続、遺言、贈与
・名古屋で不動産登記、会社設立、商業登記
・名古屋で登記、測量、農地転用、開発相談
・日本初!ネットで作れる遺言サイト(無料)
posted by ファミリア at 11:45| 日々のあれこれ
2013年02月21日
こんにちは!
管理部門の尾本です。
まだまだ寒い日が続いてますが、
ほんのすこーし 日が長くなった気がします♪
春の足音はもうすぐですね・・・。
早速、春を感じることがありました。
まだまだ、寒いので温かい飲み物が飲みたいな〜と、
STARBUCKSに行きました。
そこで一瞬で心奪われたのが、「さくらホワイトチョコレートフラペチーノ」
寒いけど 即注文。
桜の味が・・さくらもちの味が・・・とにかく「さくら味」。
あとあとわかったのですが、
実際に原材料には本物の桜の花や葉を使用しているそうです。
どうりで。
おいしいからついつい一気に飲みたいところですが
頭がズキン ズキン。かき氷と同じ現象が・・・。
身体はちょっと冷えましたけど、
一足早く 心は温まり 春を感じる出来事でした。
桜の季節が、待ち遠しいです。
ちなみに注文しながら横目で、桜色のタンブラーがとても可愛くて。
今度、買いに行こうと思います。
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posted by ファミリア at 14:47| 日々のあれこれ
2013年02月21日
ゆとり世代とひとくくりにしてしまうのは
失礼かもしれませんが
若い人たちとのギャップを感じています。
なぜこんなに違うんだろう?
たんに自分の考えが他と違うだけ?
自分もプライベートはゆとりな感じですが
とくに最近はおなか周りが...
...今日はジムに行こう!
加藤
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posted by ファミリア at 14:23| 日々のあれこれ
2013年02月21日
posted by ファミリア at 10:35| 日々のあれこれ
2013年02月20日
posted by ファミリア at 23:27| 日々のあれこれ
2013年02月20日
調査士部門の齊藤です。
花粉症歴:10年 今年は例年より5倍くらい量が多く、しかも、花粉が舞う時期が、早い!!
まだ症状は出ていませんが、例年通り鼻栓しながら測量します。それか、鼻で息しません。
花粉と同じ時期にかぶって飛んできているPM2.5・・・
6月くらいまでは注意が必要らしいですが、花粉より小さな粒子を防げなんて。
昔の日本も公害で色々ありましたね。学生時代教科書の中だけで、実際に体験することになるとは思いませんでした。
まだ寒い時期が続きますが、出来る予防をして現場に出まくりたいと思いマス!!
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posted by ファミリア at 18:13| 日々のあれこれ
2013年02月19日
posted by ファミリア at 18:09| 日々のあれこれ
2013年02月18日
調査士部門、岡野です。
今回は「土地」についてのお話。
ご存知の通り、土地は登記する事が出来ます。
では日本中の土地はどこまでが登記でき、どこからができないのか?
「私権の客体」即ち「私権が及びうる範囲」はどこからどこまでか??
海底は?砂浜は?川は?災害等で没した地は?考えた事、ありますか?
皆さんは「田原湾干潟訴訟」(S61)をご存じでしょうか?
これは陸地と海との境界がどこなのかを巡って、地主と国側が最高裁まで争った
事件です。事案を簡単にご説明いたします。
愛知県が工業団地造成に伴って海岸埋め立て事業に際して調査したところ、
海面下の土地であるにもかかわらず登記されている土地がある事が判明しました。
(といってもそこは干潟で、満潮時には海面下になるが、干潮時には地表が出現する
土地です。)
愛知県はこの登記が、昭和31.11.10民甲2612号回答(潮の干満の差のある
水面にあつては、春分、秋分における満潮位を、その他水流水面にあつては高水位
を標準として定める。)に抵触するとして、地主らに対して土地滅失の登記を
申請するよう求めました。
一部の地主はこれに応じて土地滅失登記を申請し、その際に登記官が秋分の日に
実地調査を行ったところ、確かに0.6〜2.0m海面下に没している事を確認しました。
そこで登記官はその土地を滅失登記し、さらに滅失登記申請をしなかった地主の
土地の登記を、職権で滅失登記をしてしまいました。
この職権登記処分に対し、申請に応じなかった地主から当該登記の取消し処分を
求めて訴訟が提起されました。
第一審及び控訴審では「海面下の土地といえども、支配可能性がある限り、
私権の対象となる。」という理由で地主側が勝訴しましたが、最高裁では国(登記
官)
が逆転勝訴しました。つまり「陸地と海との境界は、春分・秋分における満潮位
である」との昭和31年先例が是認されたわけです。
しかしこの判例は憲法29条2項違反であるとの見解もあります。
「財産権の内容は公共の福祉に適合するやうに法律でこれを定める」と規定されて
いるのに、私人の所有権の範囲が行政先例で決定されているからです。
初めて業務に関係する(マトモな)内容を書いた気がします。
今年の試験に出ると良いですね☆
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posted by ファミリア at 0:14| 日々のあれこれ
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