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2014年07月22日
本日は父母が相次いで亡くなった場合の相続登記の事例につきご紹介します。
①不動産所有者の父が死亡
②父名義の不動産につき相続については何も決めず、相続登記をしな いまま、母も死亡
③父母の子は2人で、当該不動産は売るつもりだから、売る前提とし て、子2人(持分2分の1ずつ)に相続登記したい。
この場合、遺産分割協議書を作成することにより、直接、子2人に相続登記が可能です。
遺産分割協議書を作成しない場合、
(1) 父 死亡の日の相続による、母の持分2分の1・子2人の持分各4分の1とする相続登記
(2) (1) の後件で、(1)で登記した母持分2分の1について、母死亡の日の相続による、子2人の持分各4分の1とする相続登記をすることになります。
(遺産分割協議書を作成しない場合、持分2分の1の移転が重複しますので、登録免許税も重複してかかりま す。)
なお、上記事例は一つのケースであり、相続税の課税の有無や家族構成、財産内容により相続人が希望する手続き と必ずしも一致するとは限りません。
お客さまおひとりおひとりに一番良いご提案をさせて頂ければと思います。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
井上
posted by ファミリア at 14:10| 日々のあれこれ
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